仮想通貨の税金を払えない時にかかる2種類の税金について詳しく解説
サラリーマン、個人事業主、法人問わず仮想通貨で一定以上の利益に対しては税金を支払わなければなりません。
脱税はもってのほかですが、予想以上に高い税金を支払う前に使ってしまい、支払えない場合はどのようになるのでしょうか?
本記事では仮想通貨の税金を支払えない/支払うのが送れてしまった場合はどのようになるかを解説していきます。
仮想通貨はいくらの利益から税金がかかる?
詳しくは「初心者でもわかる仮想通貨の税金の基礎を徹底解説」でも解説していますが、概ねサラリーマンでは20万円。個人事業主では38万円から税金がかかってきます。
また、仮想通貨の利益にかかる所得税は以下のようになっており、4000万円〜では45%もとらてしまいます。
- 195万円以下 所得税率5%
- 195万円〜330万円 所得税率10%
- 330万円〜695万円 所得税率20%
- 695万円〜900万円 所得税率23%
- 900万円〜1800万円 所得税率33%
- 1801万円〜4000万円 所得税率40%
- 4000万円〜 所得税率45%
仮想通貨の税金が払えない場合にあ2つのペナルティが
仮想通貨の税金が支払えない場合(無申告であった場合)には「無申告加算税」と「延滞税」という2つの税金を追加で納めないといけません。
無申告加算税
無申告加算税とは、その名の通り確定申告の期限である3月15日までに確定申告をしなかった場合にかかる税金のことです。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までとなっているので忘れないようにしましょう。また、3月10日以降からは非常に混むので注意してください。
無申告加算税の税率は、納付する税額のうち
- 50万円までは10%
- 50万円を超えた部分は15%
となります。無申告に気づき自ら納付した場合は無申告加算税が5%に軽減されます。
また、災害などやむを得ない正当な理由がある場合は「所得税の申告等の期限延長申請書」を提出することで期限の延長が可能。提出後審査を通過すればやむを得ない理由がなくなってから2ヶ月以内へと延期可能です。
延滞税
続いて延滞税。こちらは納付期限に税金を納めなかった場合にかかってくる税金です。
延滞税の計算は
- 納期限の翌日から数えて2ヵ月まで
- 2ヵ月を経過した日の翌日以降
と計算が違ってくるので複雑です。
納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年「7.3%」もしくは「特例基準割合+1%」のうち低い割合が適用されます。
また、納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日からは、年「14.6%」もしくは「特例基準割合+7.3%」のうち低いほうが適用されます。
詳しくは国税庁のHPの延滞税計算シミュレーションから計算してみることがおすすめです。
まとめ
確定申告の期日までに申告や納付を忘れると多額の税金を抑えることになりかねません。
特に仮想通貨の所得計算は複雑なので、迷ったらコインタックスに相談してみてください。
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